一般社団法人日本語研究会 定款

第一章 総   則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人日本語研究会と称する。

第2条(目的)

当法人は、日本における外国人労働者受け入れ等の社会的な変化に重要な役割を果たす日本語教師について、その育成・研修を通じた指導力等の質的な向上、日本語教育に関する研究調査活動、日本語教師間の親睦等による日本語教育の普及・発展を目的とする。

2.当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

① 日本語教師養成機関の運営

② 日本語教師の資格認定、試験の実施に関する事業

③ 日本語教師の育成に関する通信教育

④ 日本語教育に関するセミナー、講演会、イベントの開催、運営に関する事業

⑤ 日本語教育に関する研修の実施、受託

⑥ 日本語教育に関する研究、振興等に関する事業

⑦ 日本語教育に関する教材・印刷物・映像物の制作、販売

⑧ 日本語教師をはじめとする各種会員の親睦会の企画、運営に関する事業

⑨ 日本語教育および日本語教師に関する情報の提供、会報誌の発行

⑩ 職業紹介事業

⑪ 語学教室の運営

⑫ 外国人留学生の日本国内大学・日本語教育機関への入学手続の代行

⑬ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3条(主たる事務所の所在地)

当法人は、主たる事務所を東京都新宿区西新宿七丁目8番10号に置く。

第4条(公告方法)

当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第5条(機関の設置)

当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。

(1)理事会

(2)監事

 

第2章   会   員

第6条(種別)

当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員

当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員A

当法人の事業を賛助するため入会した個人

(3)賛助会員B

当法人の事業を賛助するため入会した団体

(4)名誉会員

当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

第7条(入社)

当法人の成立後、正会員、賛助会員A又は賛助会員B(以下「正会員等」という。)となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

第8条(入会金等)

正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2.賛助会員A又は賛助会員Bは、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

第9条(社員名簿)

当法人は、正会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2.前項の「会員名簿」をもって法人法上の社員名簿とする。

3.当法人は、賛助会員A、賛助会員B及び名誉会員の氏名及び住所を記載した「賛助会員   等名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

4.当法人の正会員等に対する通知又は催告は、「会員名簿」及び「賛助会員等名簿」に記載した住所、若しくは、正会員等が当法人に通知した居所に宛てて行うものとする。

第10条(資格喪失)

当法人の正会員等が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)除名されたとき。

(5)総正会員の同意があったとき。

第11条(退社)

正会員等は、理事会において定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

第12条(除名)

当法人の正会員等が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、正会員等としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によりその正会員等を除名することができる。

第13条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

正会員等が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する正会員等としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入された入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章   社 員 総 会

第14条(招集)

当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

2.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれを招集する。

3.社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

4.社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第15条(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。

第16条(議決権)

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第17条(決議の方法)

社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、法人法第49条第2項に定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第18条(社員総会の決議の省略及び社員総会への報告の省略)

理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2.理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第19条(議決権の代理行使)

正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第20条(社員総会議事録)

社員総会における議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

 

第4章 理事・理事会・代表理事及び監事

第21条(理事及び監事の員数)

当法人の理事は3名以上とし、監事は1名以上とする。

第22条(理事及び監事の選任方法)

当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

第23条(理事及び監事の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.補欠又は増員のため選任された理事の任期は、退任した理事又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。

3.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

4.補欠のため選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。

第24条(代表理事等)

理事会は、その決議によって代表理事1名を選定する。

2.理事会は、その決議によって理事の中から、必要に応じて、専務理事、常務理事各若干名を定めることができる。

第25条(理事会の招集)

理事会は、代表理事がこれを招集し、その議長となる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。

2.理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

3.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第26条(理事会の決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

第27条(職務の執行状況の報告及び報告の省略)

代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

2.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要さない。ただし、前項による報告については、この限りでない。

第28条(理事会議事録)

理事会における議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに記名押印又は電子署名する。

第29条(理事及び監事の報酬等)

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、報酬、賞与その他職務執行の対価として、当法人から受ける財産上の利益として支給することができる。

第30条(責任の一部免除等)

当法人は、法人法第111条第1項に規定する行為に関する理事又は監事の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

2.当法人は、外部理事又は外部監事との間で、法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50万円以上で、当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第5章 基 金

第31条(基金の拠出)

当法人は、正会員等又は第三者に対し、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第32条(基金の募集等)

基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を得て、別に定める「基金取扱い規程」に従い行うものとする。

第33条(基金の拠出者の権利)

基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」に定める日までその返還を請求することができない。

第34条(基金の返還手続)

基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

 

第6章 計 算

第35条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第36条(計算書類等の定時社員総会への提出等)

代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

2.前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

第37条(計算書類等の備え置き)

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第38条(剰余金の不配当)

当法人は、剰余金の分配は行わない。

 

第7章 解 散

第39条(解散の事由)

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第40条(残余財産の帰属)

当法人が解散した場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第8章 附 則

 第41条(定款に定めのない事項)

本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に定めるところによる。

 

以上は原本に相違ないことを証明いたします。

2019年 4月 1日

東京都新宿区西新宿七丁目8番10号

一般社団法人日本語研究会

代表理事  伊藤 健人

 


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一般社団法人日本語研究会
[制定日:2019年11月1日]

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